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道路運送法施行規則 第六十四条 (自動車に関する表示を必要としない自動車)
昭和二十六年運輸省令第七十五号
府省令
(自動車に関する表示を必要としない自動車)
第六十四条
法
第九十五条
の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。
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