条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第六十四条 (自動車に関する表示を必要としない自動車)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(自動車に関する表示を必要としない自動車)

第六十四条

第九十五条の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第六十四条(自動車に関する表示を必要としない自動車)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(職員証) 道路運送法施行規則 目次 第六十五条(自動車に関する表示) →