条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路運送法施行規則
› 第六十三条
道路運送法施行規則 第六十三条 (職員証)
昭和二十六年運輸省令第七十五号
府省令
(職員証)
第六十三条
法
第九十四条第七項
の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、第三号様式による。
e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第六十三条(職員証)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路運送法 第94条
この条文を参照している条文
第75条
この条文が引用された裁判例
運送事業免許申請却下処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和52年2月3日 昭和46(行コ)29
← 第六十二条
道路運送法施行規則 目次
第六十四条(自動車に関する表示を必要としない自動車) →