条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第三十条 (公衆の利便を阻害する行為の禁止等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)

第三十条

一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

2一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

3一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

4国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第三十条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十九条の三(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 道路運送法 目次 第三十一条(事業改善の命令) →