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道路運送法 第二十九条の三 (一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第二十九条の三

一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

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