(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第二十九条の三 一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗