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道路運送法 第二十九条の二 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第二十九条の二

国土交通大臣は、毎年度、第二十七条第四項の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

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