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自動車道事業規則 第三十四条 (届出)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(届出)

第三十四条

自動車道事業者(第二号に掲げる場合にあつては、相続人)及び自動車道事業に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。

  1. 自動車道事業の免許を受けた者が法人を設立しようとするものである場合において、法人の設立を完了した場合国土交通大臣
  2. 自動車道事業者が死亡した場合(第二十八条の規定により、申請書を提出した場合を除く。)国土交通大臣
  3. 第五十五条に基づく命令を実施した場合国土交通大臣
  4. 第七十条に基づく命令を実施した場合当該命令を発した行政庁
  5. 第七十二条において準用する法第三十条に基づく命令を実施した場合当該命令を発した行政庁
  6. 自動車道事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合国土交通大臣
  7. 自動車道事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合国土交通大臣
  8. 自動車道事業に関する団体が解散し、又は第三十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じた場合国土交通大臣

2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合にあつては、届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。

3第一項第一号の届出をしようとする者は、登記事項証明書を添付するものとする。

4第一項第三号の届出をしようとする者は、実施した事項、実施の日その他必要な事項を記載した届出書を提出するものとする。

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