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自動車道事業規則 第三十五条 (職員証)
昭和二十六年運輸省・建設省令第二号
府省令
(職員証)
第三十五条
法
第九十四条第七項
の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、
別記様式
による。
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この条文が参照している条文
道路運送法 第94条
別記様式
(e-Gov)
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