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自動車道事業規則 第三十五条 (職員証)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(職員証)

第三十五条

第九十四条第七項の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、別記様式による。

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