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自動車道事業規則 第三十六条 (免許申請書の進達)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(免許申請書の進達)

第三十六条

地方運輸局長は、自動車道事業の免許申請書を受け付けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。

2地方運輸局長は、免許申請書を受け付けた日から三箇月以内に、左に掲げる事項に関する調査書及び免許に関する意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣の承認を得たときは、その期間を伸長することができる。

  1. 申請者の資産及び信用の程度
  2. 事業の成否及び効用
  3. 附近における道路の現況、新設及び改築の計画並びにその交通状態
  4. 自動車道事業、自動車運送事業、鉄道、軌道、索道等(未開業のものを含む。)に及ぼす影響
  5. 附近における自動車道事業、自動車運送事業、鉄道、軌道、索道等の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日
  6. その他必要と認める事項

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