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自動車道事業規則 第三十七条 (商議等)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(商議等)

第三十七条

地方運輸局長は、その権限に属する事件について申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。

2地方運輸局長は、前条第二項の規定により調査書及び意見書を提出しようとする場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議をし、次項の調査書及び意見書を添付しなければならない。

3前項の商議を受けた関係地方運輸局長は、当該事件に係る調査書及び意見書を作成し、商議をした地方運輸局長に送付しなければならない。

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