(相続による事業継続の認可申請)
第二十八条
法第七十二条において準用する法第三十七条第一項の規定により、自動車道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。
- 一氏名、住所及び被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三継続して経営しようとする被相続人の事業に係る一般自動車道の区間
- 四相続開始の時期
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
- 一申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者の履歴書、資産目録及び法第四十九条第二項第一号から第三号までに該当しない旨を証する書類
- 三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該申請に対する同意書