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道路運送法 第七十条 (事業改善の命令)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(事業改善の命令)

第七十条

国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

  1. 事業計画又は第六十三条の供用制限を変更すること。
  2. 一般自動車道の構造又は設備を改善すること。
  3. 使用料金又は供用約款を変更すること。

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