(事業の管理の受委託)
第七十条の二
自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
- 一当該事業を継続して運営するために必要であること。
- 二受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。
自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。