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道路運送法 第七十条の二 (事業の管理の受委託)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(事業の管理の受委託)

第七十条の二

自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

  1. 当該事業を継続して運営するために必要であること。
  2. 受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。

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