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道路運送法 第六十三条 (保安上の供用制限)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(保安上の供用制限)

第六十三条

自動車道事業者は、通行する自動車の重量その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

  1. 自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。
  2. 一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。
  3. 自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。

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