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自動車道事業規則 第二十一条 (保安上の供用制限の記載事項)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(保安上の供用制限の記載事項)

第二十一条

第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。

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