(公示方法) 第二十一条の二 法第六十四条の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、自動車道事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗