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自動車道事業規則 第二十一条の二 (公示方法)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(公示方法)

第二十一条の二

第六十四条の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、自動車道事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする。

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