(事業計画の変更の認可申請) 第二十二条 法第六十六条第一項の規定により、自動車道事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)三変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗