条文くん法令検索 AIに質問する

自動車道事業規則 第二十二条 (事業計画の変更の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(事業計画の変更の認可申請)

第二十二条

第六十六条第一項の規定により、自動車道事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車道事業規則第二十二条(事業計画の変更の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の二(公示方法) 自動車道事業規則 目次 第二十三条(事業計画の変更の届出) →