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道路運送法 第六十六条 (事業計画の変更)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(事業計画の変更)

第六十六条

自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

  1. 事業計画の変更によつて公衆の利便を害することとなるおそれがないものであること。
  2. 事業計画の変更によつて当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合しなくなるおそれがないものであること。

3自動車道事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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