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道路運送法 第六十五条 (供用義務)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(供用義務)

第六十五条

自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。

  1. 当該供用の申込が第六十二条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
  2. 当該供用の申込が第六十三条の規定により認可を受けた供用制限に該当するとき。
  3. 当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。
  4. 当該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
  5. 当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  6. 天災その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき。

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