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道路運送法 第六十四条 (使用料金等の公示)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(使用料金等の公示)

第六十四条

自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。

2第十二条第三項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について準用する。

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