(使用料金等の公示)
第六十四条
自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。
2第十二条第三項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について準用する。
自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。
2第十二条第三項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について準用する。