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道路運送法 第六十二条 (供用約款)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(供用約款)

第六十二条

自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2第十一条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

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