(供用約款の認可申請)
第十八条
法第六十二条第一項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二設定又は変更をしようとする供用約款(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 三変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
法第六十二条第一項の規定により、自動車道事業の供用約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。