(供用約款の記載事項) 第十九条 法第六十二条第一項の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。一一般自動車道の区間二使用料金の収受又は払戻に関する事項三供用の拒絶に関する事項四供用に関する責任の始期及び終期五免責に関する事項六損害賠償に関する事項七その他供用約款の内容として必要な事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗