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自動車道事業規則 第十九条 (供用約款の記載事項)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(供用約款の記載事項)

第十九条

第六十二条第一項の規定による供用約款に定める事項は、左の通りとする。

  1. 一般自動車道の区間
  2. 使用料金の収受又は払戻に関する事項
  3. 供用の拒絶に関する事項
  4. 供用に関する責任の始期及び終期
  5. 免責に関する事項
  6. 損害賠償に関する事項
  7. その他供用約款の内容として必要な事項

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