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自動車道事業規則 第二十三条 (事業計画の変更の届出)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(事業計画の変更の届出)

第二十三条

第六十六条第一項但書の事業計画の軽微な事項は、左の通りとする。

  1. 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
  2. 使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置

2前条の規定は、法第六十六条第三項の規定による事業計画の軽微な事項の変更の届出について準用する。

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