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道路運送法 第五十五条 (工事方法変更の命令)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(工事方法変更の命令)

第五十五条

国土交通大臣は、工事の施行中、第五十条第一項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。

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