(工事の完成) 第五十六条 自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。2第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗