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道路運送法 第五十六条 (工事の完成)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(工事の完成)

第五十六条

自動車道事業者は、第五十条第二項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。

2第五十条第三項の規定は、前項の期間について準用する。

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