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道路運送法施行規則 第三十四条の四 (適正化事業指導員)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(適正化事業指導員)

第三十四条の四

適正化機関は、法第四十三条の三第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。

2適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

3適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たつては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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