(適正化事業指導員)
第三十四条の四
適正化機関は、法第四十三条の三第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
2適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たつては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
適正化機関は、法第四十三条の三第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
2適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たつては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。