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道路運送法施行規則 第三十四条の五 (適正化事業に係る事業計画等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(適正化事業に係る事業計画等)

第三十四条の五

適正化機関(一般貸切旅客自動車運送適正化機関を除く。)は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)
  2. 適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に

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