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道路運送法施行規則 第三十四条の六 (地方運輸局長との連絡等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(地方運輸局長との連絡等)

第三十四条の六

適正化機関は、適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。

2地方運輸局長は、適正化機関に対し、適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。

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