(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請) 第三十四条の七 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を申請しようとするときの第三十四条第一項の申請書には、同条第二項に掲げる書類のほか、法第四十三条の十一第五号に該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の七を開く ↗