(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)
第三十四条の八
法第四十三条の十三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う時間及び休日に関する事項
- 二一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う事務所に関する事項
- 三一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法に関する事項
- 四一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する書類の管理に関する事項
- 五その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関し必要な事項
法第四十三条の十三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。