(一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画等)
第三十四条の九
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、地方運輸局長に提出しなければならない。
2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。