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道路運送法施行規則 第三十四条の十 (負担金)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(負担金)

第三十四条の十

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十五第二項の規定により負担金の額及び徴収方法について認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出の基礎を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。

2第四十三条の十五第五項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。

3第四十三条の十五第六項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。

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