条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第三十四条の十一 (区分経理の方法)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(区分経理の方法)

第三十四条の十一

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。

2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第三十四条の十一(区分経理の方法)について教えてください」と聞く
← 第三十四条の十(負担金) 道路運送法施行規則 目次 第三十四条の十二(諮問委員会の委員の任命) →