(区分経理の方法)
第三十四条の十一
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。
2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。
2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。