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道路運送法施行規則 第三十四条の十二 (諮問委員会の委員の任命)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(諮問委員会の委員の任命)

第三十四条の十二

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十七第三項の規定により諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者又は一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。

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