(役員の選任及び解任)
第三十五条
一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。