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道路運送法 第四十三条の十八 (役員の選任及び解任等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(役員の選任及び解任等)

第四十三条の十八

一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員又は職員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第四十三条の十一第五号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

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