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道路運送法 第四十三条の二十 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の取消し等)

第四十三条の二十

国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  2. 第四十三条の十一第二号又は第三号に該当することとなつたとき。
  3. 第四十三条の十三第一項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行つたとき。
  4. 第四十三条の十三第三項第四十三条の十八第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第四十三条の十五第二項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。
  6. 不当に一般貸切旅客自動車運送適正化事業を実施しなかつたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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