(監督命令) 第四十三条の十九 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十三条の十九を開く ↗