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道路運送法 第四十三条の十一 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の基準)

第四十三条の十一

第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。

  1. 現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。
  2. 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
  3. 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
  4. 申請者が第四十三条の二十第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
  5. 申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。

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