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道路運送法 第四十三条の十二 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の公示等)

第四十三条の十二

一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第四十三条の二第二項及び第四十三条の五第一項の規定の適用については、第四十三条の二第二項中「並びに当該指定」とあるのは「、当該指定」と、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第四十三条の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第四十三条の五第一項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、第四十三条の五第一項中「適正化事業」とあるのは「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」とする。

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