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道路運送法 第四十三条の五 (説明又は資料提出の請求)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(説明又は資料提出の請求)

第四十三条の五

適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

2旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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