(改善命令) 第四十三条の六 国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十三条の六を開く ↗