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道路運送法 第四十三条の二十二 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する適用除外)

第四十三条の二十二

一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定は、適用しない。

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