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道路運送法 第四十三条の七 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(指定の取消し等)

第四十三条の七

国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第四十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により第四十三条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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