条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
道路運送法
› 第四十三条の八
道路運送法 第四十三条の八 (国土交通省令への委任)
昭和二十六年法律第百八十三号
法律
(国土交通省令への委任)
第四十三条の八
第四十三条の二第一項
の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第四十三条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第四十三条の八(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第43条の2
← 第四十三条の七(指定の取消し等)
道路運送法 目次
第四十三条の九(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定) →