(指定試験機関の指定等)
第四十四条
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。