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道路運送法 第四十三条の十 (一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の事業)

第四十三条の十

一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

  1. 一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。
  2. 駐車場その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営を行うこと。

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