(供用開始前検査の申請) 第三十五条の二 法第七十五条第一項の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二検査を受けようとする区間 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗