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道路運送法施行規則 第三十五条の二 (供用開始前検査の申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(供用開始前検査の申請)

第三十五条の二

第七十五条第一項の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 検査を受けようとする区間

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