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道路運送法施行規則 第三十六条 (工事施行の認可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(工事施行の認可申請)

第三十六条

第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程
  3. 工事方法
  4. 工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面
  2. 工事費予算書
  3. 橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書
  4. 他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し

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