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道路運送法施行規則 第三十七条 (工事方法)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(工事方法)

第三十七条

第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもつて示すこと。)
  2. 路面及び路床の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
  3. 直線部の横断こう配(横断定規図をもつて示すこと。)
  4. 縦断こう配及び延長(縦断面図をもつて示すこと。)
  5. 盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもつて示すこと。)
  6. 待避所の位置(平面図をもつて示すこと。)
  7. 内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもつて示すこと。)
  8. 屈曲部の横断こう配(平面図をもつて示すこと。)
  9. 最小の見通し距離
  10. 建築限界(横断定規図をもつて示すこと。)
  11. 十一
    路端の高さ
  12. 十二
    橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)
  13. 十三
    排水設備の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
  14. 十四
    他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもつて示すこと。)
  15. 十五
    防護設備の設置場所(平面図をもつて示すこと。)
  16. 十六
    防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)

2前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。

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